ステップ7:補償分割金請求・支払
(16)運営組織
毎年の確認日(お子様の誕生日の属する月の初日)の約3ヶ月前に、運営組織より補償請求者へ「補償分割金請求案内書」を送付します。
運営組織から補償請求者へ送付する書類
- ①
- 補償分割金請求案内書
- ②
- 補償分割金請求のしおり(手続きや書類の記入要領等について説明したしおり)
- ※
- 初回のご案内のときのみ同封します
- ③
- 現況確認書兼補償金請求書
- ④
- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償分割金請求用)
- ⑤
- 返信用封筒
(17)補償請求者
産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償分割金請求用)(以下、分割金請求用専用診断書といいます)を作成していただく医師を決め、分割金請求用専用診断書の作成を依頼してください。
診断を行うことができる医師については、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たし、継続的にお子様を診ている医師が作成することを推奨していますが、これらに該当しない医師でも作成可能です。
- (1)
- 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師
- (2)
- 日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師
(18)診断医
分割金請求用専用診断書の作成の依頼を受けた医師(診断医)にて、診断書の作成を行っていただきます。
なお、専用診断書(Excel版)をダウンロードすることにより、分割金請求用専用診断書をパソコンにて作成していただくことができます。
分割金請求用専用診断書が完成したら、補償請求者へお渡しください。
(19)補償請求者
診断医より、完成した分割金請求用専用診断書を受け取ったら、その他の必要書類を作成・用意して、運営組織へ提出してください。(「補償分割金請求案内書」の到着後、確認日(お子様の誕生日の属する月の初日)までの3ヶ月の間にご提出ください)
補償請求者から運営組織へ送付する書類
- ①
- 現況確認書兼補償金請求書
- ②
- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償分割金請求用)
- ③
- その他、運営組織が必要と認めた書類(必要な書類があるときのみご案内します)
運営組織への連絡が必要となるケース
補償金の支払を受けている期間(お子様が19歳になるまで)に次のいずれかの事由が生じた場合は、速やかに運営組織までご連絡いただく必要があります(各事由に応じて、運営組織より各種手続きに必要な書類等をご案内します)。
- ①
- 補償請求者の住所・電話番号・補償金送金先口座が変更になる場合
- ②
- 補償請求者が変更になる場合(例:父→母 )
- ③
- お子様が亡くなられた場合
- ※
- 万一お子様が亡くなられた場合でも補償金の支払は継続されますが、補償金の請求にあたって必要となる書類が変更になりますので、必ずご連絡ください。
連絡をいただけない場合、毎年の「補償分割金請求案内書」が届かないことや、補償金の支払に時間を要することがあります。また、正当な理由なく変更等の連絡をいただけず、誤って補償金が支払われた場合には、当該補償金の返還等が必要になる可能性があります。
(20~22)運営組織
補償請求者より提出された補償金請求書類を受領したら、書類に不備や不足がないかどうかの確認を行います。
問題なく揃っている場合は、運営組織から保険会社に対して補償金(保険金)の請求を行います。
確認日(お子様の誕生日の属する月の初日)、またはすべての必要書類が運営組織に到着した日のいずれか遅い日から、原則として60日以内に、ご指定の口座に補償分割金120万円が支払われます。
保険会社が支払手続きを行ったら、運営組織より補償請求者に対して補償金支払通知書を送付します。