制度の仕組み
運営組織=公益財団法人日本医療機能評価機構
公益財団法人日本医療機能評価機構は、本制度の運営組織として、分娩機関の制度加入手続、保険加入手続、掛金の集金、補償対象の認定、長期の補償金支払手続(保険金請求手続)、原因分析および再発防止等の制度運営業務を行います。
分娩機関
本制度に加入する分娩機関は、補償開始日以降に自ら管理する全ての分娩について補償を約束します。また、分娩機関は、運営組織に取扱分娩数を申告し、これに応じた掛金を支払います。運営組織にて補償対象と認定されますと、保険会社から児の保護者へ補償金となる保険金が支払われます。
制度の仕組みについて
補償内容と掛金について
補償対象
2009年1月1日以降に出生したお子様で、次の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合、2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と、2022年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の「所定の要件」が異なります。
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
- (1)
- 在胎週数が28週以上であること
- (2)
- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3)
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
- (1)
- 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- (2)
- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3)
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合
(2014年12月31日までに出生したお子様の補償申請受付は終了しました。)
- (1)
- 出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- (2)
- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3)
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
補償金額
補償内容 | 支払回数 | 補償金額 |
---|---|---|
準備一時金(看護・介護を行うための基盤整備のための資金) | 1回 | 600万円 |
補償分割金(看護・介護費用として毎年定期的に支給) | 20回 | 120万円/年 |
掛金(1分娩(胎児)あたり)
本制度の掛金は、1分娩(胎児)あたり、以下の通りとなります。
- 2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
産科医療補償制度専用 Webシステム |
利用する場合 | 12,000円※1/1分娩(胎児) |
---|---|---|
利用しない場合 | 12,500円/1分娩(胎児) |
- 2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
産科医療補償制度専用 Webシステム |
利用する場合 | 16,000円※2/1分娩(胎児) |
---|---|---|
利用しない場合 | 16,500円/1分娩(胎児) |
- 2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合
産科医療補償制度専用 Webシステム |
利用する場合 | 30,000円/1分娩(胎児) |
---|---|---|
利用しない場合 | 30,500円/1分娩(胎児) |
- ※1
- 本来必要となる掛金の額は、1分娩あたり22,000円となりますが、本制度の剰余金から1分娩あたり10,000円が充当されるため、分娩機関から支払われる1分娩あたりの掛金は12,000円となります。
- ※2
- 本来必要となる掛金の額は、1分娩あたり24,000円となりますが、本制度の剰余金から1分娩あたり8,000円が充当されるため、分娩機関から支払われる1分娩あたりの掛金は16,000円となります。
原因分析・再発防止について
原因分析
補償対象と認定されると、分娩機関等から提出された診療録・助産録、検査データ、診療体制等に関する情報、およびお子様・保護者からの情報等に基づいて医学的観点から原因分析が行われます。脳性麻痺発症の原因、診療行為等の医学的評価、再発防止の提言などについて取りまとめた原因分析報告書がお子様・保護者および分娩機関へ送付されます。また、本制度の透明性を高めることと、再発防止や産科医療の質の向上を図ることを目的として、原因分析報告書の「要約版」が公表されます。
なお、原因分析は医学的な観点から行われ、分娩機関の過失の有無を判断するものではありませんが、一般的な医療から著しくかけ離れていることが明らかで、かつ、産科医療として極めて悪質であることが明らかなケースについては、医療訴訟に精通した弁護士等から構成する調整検討委員会に諮って、法律的な観点から審議します。
再発防止
原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積し、集積された複数の事例の分析から見えてきた再発防止策等を提言した「再発防止に関する報告書」などを取りまとめます。これらの情報を国民や分娩機関、関係学会・団体、行政機関等に提供することにより、同じような事例の再発防止および産科医療の質の向上を図ります。