制度について
お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた補償制度です。
目的
- 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償します。
- 脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供します。
- これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
基本的な考え方
- 妊産婦の皆さまが安心して産科医療を受けられるように、病院、診療所や助産所といった分娩を取り扱う機関が加入する制度です。
- 分娩機関に過失がなくても補償金が支払われる、画期的な制度です。
- 重度脳性麻痺の発症原因を分析し、再発防止に資する情報を提供します。
- 公正で中立的な第三者機関として日本医療機能評価機構が運営にあたります。
補償申請について
補償の対象
2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合、2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と、2022年1月1日以降に出生した場合で、在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の「所定の要件」が異なります。
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
- (1)
- 在胎週数28週以上以上であること
- (2)
- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3)
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
- (1)
- 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
- (2)
- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺
- (3)
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合
補償の水準・掛金
- 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円(年間120万円を20回給付)、総額3,000万円が補償金として支払われます。
- 掛金は、分娩機関が負担しますが、その負担に伴い分娩費の上昇が見込まれることから、出産育児一時金等の引上げが行われています。
補償に関する手続き
- 補償金を請求するためには、専門の医師によるこの制度の専用診断書を取得して、必要書類と合わせて分娩機関に提出し、補償認定を依頼します。
- 補償申請ができる期間は満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。ただし、診断が可能な場合は生後6ヶ月以降でも依頼できます。
- 審査の結果、補償対象と認定された場合は運営組織からの案内にそって補償金(一時金と毎年の分割金)を順次請求いただき、それに基づいてお支払います。