診断書について
専用診断書について
本制度で使用する診断書は、次の2種類があります。
(1)補償認定請求用 | 補償請求者(お子様の保護者)が、初めに補償申請を行う際に必要な診断書です。 <全9ページ> |
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(2)補償分割金請求用 | 補償認定を受けた補償請求者が、毎年(お子様が19歳になるまで)の補償分割金を請求する際に必要な診断書です。 <全2ページ> |
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- 診断書の種類をクリックすると、それぞれの診断書のサンプルをご覧いただくことができます。
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- 「(1)補償認定請求用」の専用診断書については、診断医の診断書作成における負担の軽減等を目的とし、2015年1月からの制度改定をふまえて、診断書の項目・内容について改定を行いました。なお、現在作成中の旧版の専用診断書については、これまでどおりご使用いただくことができます。
- 診断書料の金額等については、各医療機関にてご判断いただくこととなります。
(当機構から診断医への報酬等のお支払いはありません) - 補償請求者(保護者)が分娩機関に対して補償請求を依頼できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までですので、①の診断書についてはその期間中に診断書を作成していただく必要があります(極めて重症であって、診断医が診断可能と判断する場合は、生後6ヶ月から可能です)。
診断医の要件
補償申請を行う際に必要となる診断書(補償請求用専用診断書(補償認定請求用))は次のいずれかの資格を有する医師が作成することとしています。まずはお子様を継続的に診察している医師が資格を有するか否か、ご確認ください。
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- 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野としている医師
- (2)
- 日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師
補償分割金の請求を行う際に必要となる診断書(補償請求用専用診断書(補償分割金請求用))についても、上記いずれかの資格を有し、継続的に診察している医師が作成することを推奨していますが、これらに該当しない医師による作成も可能です。
なお、補償を希望する脳性麻痺児の保護者が補償申請手続きを円滑に進められるように、補償請求者の利便性向上等を目的として、上記の資格を有する医師であらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師を「診断協力医」として登録しています。
全国の診断協力医については、診断協力医一覧をご覧ください。