原因分析について
原因分析の全体像
原因分析の対象
運営組織が補償対象と認定した重度脳性麻痺の全事例が原因分析の対象となります。
原因分析の流れ(イメージ図)
原因分析報告書
原因分析報告書の作成
原因分析報告書(以下、本パートにおいて「報告書」と記載する場合があります)では、分娩機関から提出された診療録等に記載されている情報および保護者からの情報等に基づき、医学的な観点から原因分析を行うとともに、今後の産科医療の質の向上のために、同じような事例の再発防止策等の提言を行います。報告書は、運営組織の責任のもとに、原因分析委員会(以下、「委員会」といいます)および原因分析委員会部会(以下、「部会」といいます)において作成します。
なお、報告書は、分娩機関およびお子様・保護者に送付するとともに、再発防止や産科医療の質の向上のため、個人情報および分娩機関情報の取り扱いに十分留意の上、公表します。
原因分析委員会
原因分析を公平かつ中立的な立場で適正に行い、お子様・保護者、国民にとって分かりやすく、信頼できる内容の報告書とするために、産科医、小児科医(新生児科医を含む)、助産師、法律家および医療を受ける立場の有識者から構成される委員会を設置しています。
原因分析委員会部会
委員会の内部組織として7つの部会を設置しています。
各部会は、産科医、小児科医(新生児科医を含む)、助産師および弁護士等の委員から構成されています。弁護士の部会委員は、論点整理や、報告書をお子様・保護者にとって分かりやすい内容とする役割を担います。
原因分析の基本的な考え方
報告書は、次の基本的な考え方に基づいて作成します。
- 1.
- 原因分析は、責任追及を目的とするのではなく、「なぜ起こったか」などの原因を明らかにするとともに、同じような事例の再発防止を提言するためのものです。
- 2.
- 原因分析報告書は、児・家族、国民、法律家等から見ても、分かりやすく、かつ信頼できる内容とします。
- 3.
- 脳性麻痺発症の原因の分析にあたっては、脳性麻痺という結果を知った上で分娩経過中の要因とともに、既往歴や今回の妊娠経過等、分娩以外の要因についても検討します。
- 4.
- 医学的評価にあたっては、今後の産科医療の更なる向上のために、事象の発生時における情報・状況に基づき、その時点で行う妥当な分娩管理等は何かという観点で、事例を分析します。
- 5.
- 検討すべき事項は、産科医療の質の向上に資するものであることが求められており、結果を知った上で振り返る事後的検討も行って、脳性麻痺発症の防止に向けて改善につながると考えられる課題が見つかれば、それを提言します。
同一分娩機関における複数事案目の対応(産科医療の質の向上に向けて)
別紙(要望書)対応
別紙(要望書)対応における日本産婦人科医会との連携
別紙(要望書)対応における個人情報の共同利用について
- ①
- 「別紙(要望書)」により求められた改善取組みの実施に際し、分娩機関が日本産婦人科医会および都道府県産婦人科医会からの支援を受けることとした場合、個人情報保護法第23条第5項第3号の規定に則り、運営組織は、当該機関の改善取組みの支援に必要と考えられる情報を、日本産婦人科医会および都道府県産婦人科医会と共同利用を行うものとする。
- ②
- 共同利用を行う、当該機関の改善取組みの支援に必要と考えられる情報とは、当該機関が関わり原因分析が行われた事案の原因分析報告書および「別紙(要望書)」、ならびに当該機関が関わり原因分析が行われた事案に関し当該機関から運営組織に提出された診療録・助産録・検査結果等の診療情報および運営組織からの質問に対する回答書等とする。
- ③
- 共同利用を行う者は、日本産婦人科医会および都道府県産婦人科医会となる。
- ④
- 共同利用される情報は、当該機関における産科医療の質の向上のための改善取組みの支援の目的のみに利用される。
- ⑤
- 共同利用される情報は、日本産婦人科医会および都道府県産婦人科医会の責任において管理される。
- ※
- 上記の「都道府県産婦人科医会」とは、「別紙(要望書)」による改善取組みの実施に際し、日本産婦人科医会による支援を受ける当該機関が所属する都道府県産婦人科医会を指すものである。