産科医療補償制度のQ&A

事務手続き

Q1.加入するにはどのような書類を提出すればよいのですか。
A

加入依頼書、口座振替依頼書へ必要事項を記入、代表者印(口座振替依頼書は金融機関届出印)を押印の上、運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構までご送付下さい。

Q2.制度加入後に対応する事務は何ですか。
A

登録開始日(補償開始日の3ヶ月前)より妊産婦情報の登録を行っていただきます。
具体的には、妊産婦に対して本制度の登録証を交付し、速やかに妊産婦情報をWebシステムへ登録していただきます。登録した妊産婦が分娩した際には、Webシステムにて情報を更新していただきます。この更新に基づき、分娩数(胎児数)に応じた月々の掛金合計額が算定されます。

Q3.妊産婦へ登録証はいつ交付するのですか。
A

妊娠5ヶ月頃に、登録証の記入を依頼の上、交付してください。

Q4.登録証を紛失した場合等は登録証の再発行は可能ですか。
A

紛失等による登録証の再発行は分娩機関にて可能です。分娩機関までお問い合わせください。

Q5.転院してきた妊産婦が既に登録証を持っていた場合、改めて登録証を交付する必要はありますか。
A

本制度は、分娩をした分娩機関で交付した補償約款に基づいて補償されます。
従いまして、転院してきた妊産婦が前の分娩機関にて交付された登録証を持っていたとしても改めて登録証を交付していただく必要があります。

Q6.掛金はいつから払い込むのですか。
A

第1回目の掛金振替は、補償開始月の翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
以降、分娩数(胎児数)に応じた掛金は、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座より振替ます。
なお、2回連続して振替不能となった場合には、原則、脱退の取扱となりますので、ご注意ください。

Q7.Webシステム未導入の分娩機関の掛金が高いのはなぜですか?
A

Webシステムを利用できない分娩機関については、運営組織が代わって妊産婦情報の登録作業を行うこととなりますので、事務手数料(@500円)を掛金に反映しています。

Q8.掛金対象でない妊産婦を誤って「分娩済」へ変更し、掛金対象となった場合、どうしたらよいですか。
A

次月以降の掛金にて調整を行いますので、運営組織へ特認依頼書をご提出いただきます。なお、特認依頼書は、産科医療補償制度専用Webシステムよりダウンロードいただくか、本制度専用コールセンターへお問い合わせください。

Q9.誤って同一妊産婦を二重登録してしまった場合、どうしたらよいですか。
A

いずれかの妊産婦情報を運営組織にて削除いたしますので、産科医療補償制度専用のコールセンターへお問い合わせください。
なお、削除した妊産婦管理番号はご使用できませんので、お含み置きください。

Q10.月内の分娩について、いつまでにWebシステムへ登録内容を更新すればよいですか。
A

当月6日から翌月5日までに妊産婦状況の更新を行ってください。翌月5日までに更新された内容にもとづいて、その月の10日に掛金額が確定します。


例)7月中の分娩の場合
7月6日から8月5日までに妊産婦状況の更新を行ってください。
なお、8月1日〜5日までの分娩については、8月6日以降に妊産婦状況を更新いただければ、8月分娩分として掛金算定されます。

Q11.Webシステムに、旧字体のような難しい漢字が入力できない場合、どうしたらよいですか。
A

お手数ですが、入力可能な常用漢字に置き換えていただくようお願いいたします。 漢字に置き換えることができない場合は、平仮名で入力してください。
なお、このような場合でも、登録証には正確な漢字を記入するようにしてください。
Webシステムの登録についてご不明な点があれば、産科医療補償制度専用のコールセンターまでお気軽にご照会ください。

Q12.事務手続きに関して困ったときは、どうしたらよいですか。
A

加入分娩機関に配布している産科医療補償制度ハンドブックでご確認いただけます。また、産科医療補償制度専用のコールセンターを開設しておりますので、ご利用ください。


◆産科医療補償制度専用コールセンター
フリーダイヤル:0120-330-637
〈受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝除く)〉

Q13.災害により被災し、妊産婦情報の登録・更新や掛金の支払い等の事務を行うことができません。どうしたらよいですか。
A

「災害救助法が適用された地域の分娩機関の皆さま」が、災害の被害により妊産婦情報の登録・更新や掛金の支払い等を行えなくなった場合、「特例の措置」を受けることができます。
詳しくは、本制度専用コールセンターまでお問い合わせください。


【「特例の措置」の対象となる事務】
 ①妊産婦情報の登録・更新に係る事務
 ②妊産婦の転院に係る事務
 ③掛金の支払い

Q14.登録されている担当者氏名を変更したい場合はどうすればよいですか。
A

Webシステム利用の場合は、Webシステム上の「分娩機関情報 詳細/更新」画面にて、更新してください。更新方法が不明な場合は、Webシステム掲示板に掲載の「分娩機関情報等の変更に係る事務取扱い」または「ハンドブック事務取扱編30~36ページをご確認ください。Webシステム未導入の場合は、分娩機関登録内容変更依頼書(ハンドブック事務取扱編の最終ページ)をコピーしていただき、変更内容をご記入のうえ、お配りしている返信用封筒にてご送付ください。

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