加入時のお願い
産科医療補償制度へのご加入にあたってのお願い
- 1.
- 本制度に加入いただく分娩機関は、加入申請にあたり、必ず「産科医療補償制度加入規約」をご確認いただくようお願いいたします。
- 2.
制度加入のお申込みは、分娩の取扱いを開始する月(本制度の補償開始日)の3ヶ月前までにお願いいたします。なお、補償開始日は各月の1日となります。
(例.7月1日を補償開始日とする場合⇒3月末がお申込み期限)
①.標準補償約款の使用、妊産婦への説明
加入分娩機関は、本制度の運営組織となる公益財団法人日本医療機能評価機構(以下、「機構」といいます。)が定めた標準補償約款を各分娩機関の標準補償約款として使用することとします。加入分娩機関は、当該機関において妊産婦管理を行うすべての妊産婦に対し、補償開始の時期、補償対象となる場合、補償対象とならない場合、補償金の種類ならびに支払額、支払回数および支払時期、賠償金との調整について説明してください。
②.妊産婦の登録、未登録分娩の取り扱い
加入分娩機関は、原則として妊産婦の在胎週数が22週に達する日までに、登録証を妊産婦に交付してください。登録されていない分娩により出生した児に本制度で補償の対象となりうる重度脳性麻痺が発生した場合、当該未登録分娩に係る補償金は本制度から支払われないのでご注意ください。
③.補償請求時の対応
補償請求者(児の保護者)より補償の請求を受けた場合、加入分娩機関はまず機構に連絡して、補償申請を行うための必要書類一式の送付を依頼してください。補償請求者、加入分娩機関がそれぞれ必要な書類をとり揃えた上で、加入分娩機関が窓口となって機構に書類をまとめて提出し、補償認定の審査を受けていただくことになります。詳しくは、補償申請・補償金請求における手続きの流れをご覧ください。
④.損害賠償を請求された場合の対応
補償請求者から損害賠償請求を受けた場合は(証拠保全も含みます)、加入分娩機関は速やかにその旨を機構に通知してください。損害賠償責任を負うことが決まった場合は、それまでに本制度から既に支払われた補償金は優先して損害賠償金に充当されることとなり、加入分娩機関(賠償責任保険)から既払補償金相当額を本制度に返還していただくことになります。
⑤.加入状況の公表と脱退に係る対応
加入分娩機関は、本制度への加入や脱退に関する事実が機構Webサイトまたはこれに準じる資料において公表されることに予め同意いただくものとします。また加入分娩機関が本制度から脱退する場合は次に掲げる手続きを必ず行ってください。
- (1)
- 開設者による脱退申請書の提出
- (2)
- 帳票類の全部返却
- (3)
- 管理下の妊婦への脱退の通知
- (4)
- 妊産婦から他の加入分娩機関へ転院する旨の要望を受けた場合の加入分娩機関の紹介
- (5)
- 脱退日までに管理した分娩に係る掛金の支払
- (6)
- 脱退日までに管理した分娩に係る補償請求に関する事務対応