ステップ6:準備一時金請求・支払
(12)補償請求者
補償対象と認定された場合、補償請求者は、以下の必要書類を運営組織へご提出ください。
(分娩機関を介さずに直接提出していただきます)
補償請求者から運営組織へ提出する書類
- ①
- 補償金請求書
- ②
- お子様の戸籍謄本※1(全部事項証明)または戸籍抄本※1(個人事項証明)
- ③
- 補償請求者全員の印鑑証明書※1※2
- ④
- 補償金請求に関する同意書
- ⑤
- その他、運営組織が必要と認めた書類(必要な書類があるときのみご案内します)
- ※1
- ②、③は市区町村にて取り付け、取得後3ヶ月以内のものである必要があります。
- ※2
- 補償請求者が複数名(父と母)いる場合は、父と母双方の印鑑証明書が必要となります。
(13~15)運営組織
補償請求者より提出された補償金請求書類を受領したら、書類に不備や不足がないかどうかの確認を行います。
問題なく揃っている場合は、運営組織から保険会社に対して補償金(保険金)の請求を行います。すべての必要書類が運営組織に到着してから、原則として60日以内に、ご指定の口座に補償金が支払われます。(本制度引受保険会社からの送金となります)
補償内容 | 補償金額 |
---|---|
準備一時金(看護・介護を行うための基盤整備のための資金) | 600万円 |
補償分割金(看護・介護費用として毎年定期的に支給) | 総額2,400万円 (毎年120万円を20回) |
準備一時金600万円のお支払いに合わせて、準備一時金のお支払い日までに経過した確認日※の回数分の補償分割金が支払われます。
- ※
- 確認日とは、お子様の誕生日(出生日を含みます。)の属する月の初日を言います。
例えば、お子様の誕生日が6月20日の場合、確認日は6月1日となります。
(例)お子様が2歳6ヶ月の時に準備一時金が支払われる場合
保険会社が支払手続きを行ったら、運営組織より補償請求者および分娩機関に対して補償金支払通知書を送付します。
分娩機関や、分娩機関に勤務している医師等(加入している保険会社を含む)より損害賠償金を受領する場合、この制度で支払う補償金と損害賠償金は調整されるため、補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません。