ステップ3:補償認定依頼
(6)補償請求者
分娩機関が運営組織より取り寄せた書類の中から、補償請求者にて必要となる書類を分娩機関より受け取ってください。
分娩機関から渡される書類 ※「補償申請のご案内」は、出生年により書式が異なります。
- ①
- 同封書類 一覧
- ②
- 「補償申請のご案内」(2021年12月31日までに出生したお子様用)
「補償申請のご案内」(2022年1月1日以降に出生したお子様用) - ③
- 診断を受けるにあたってのお願い
- ④
- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償認定請求用)
- ⑤
- 補償認定依頼書
- ⑥
- 個人情報に関する同意の確認書
④の産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償認定請求用)(以下、専用診断書といいます)を作成していただく医師を決め、専用診断書の作成を依頼してください。
この制度では、速やかに補償を行うために、脳性麻痺の重症度などを早期に、かつ、正確に診断することが求められることから、診断を行うことができる医師については、制度の補償約款において、次の(1)、(2)のいずれかと規定しています。
- (1)
- 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師
- (2)
- 日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師
お子様を継続的に診察している小児科医やリハビリテーション科医などが、上記いずれかの資格を有するか否かご確認ください。なお、上記に該当する医師で、あらかじめ診断への協力をご了解いただいた医師について、運営組織では「診断協力医」として登録を行っており、診断協力医一覧より確認することができます。
保護者の方へ
診断書の作成にあたり、いくつかの検査が必要となる場合があります。脳性麻痺に関する診察や検査を受けた医療機関と異なる医療機関で診断書を作成してもらう場合は、診断が円滑に行われるよう、診察や検査を受けた医療機関から紹介状を入手し、診断書を作成してもらう医療機関にお渡しすることが望まれます。
なお、診断を受けるにあたっては、予約等が必要となる場合があります。また、医師や医療機関によって診療日や診療時間も異なりますので、事前に医療機関へご連絡のうえ、産科医療補償制度の補償申請にかかる受診であることをお伝えください。
(7)診断医
専用診断書の作成の依頼を受けた医師(診断医)にて、「診断書作成の手引き」等をご参照の上、診断が可能と判断される時期に診断書の作成を行っていただきます。なお、専用診断書Excel版をダウンロードすることにより、専用診断書をパソコンにて作成していただくことができます。
- ※
- 「診断書作成の手引き」をお持ちでない場合は、運営組織(コールセンター)までご請求ください。
- ※
- 専用診断書の作成にあたっては、こちらもご参照ください。
専用診断書が完成したら、補償請求者へお渡しください。
(8)補償請求者
診断医より、完成した専用診断書を受け取ったら、その他の必要書類を作成・用意して、分娩機関へ提出してください。(この工程を「補償認定依頼」といいます)
分娩機関に対して「補償認定依頼」を行う際の必要書類
- ①
- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償認定請求用)(頭部画像の記録された電子媒体またはフィルムなどの添付資料を含む)
- ②
- 補償認定依頼書
- ※
- 依頼書作成日は、必ず①専用診断書の作成日以降としてください。
- ③
- 個人情報に関する同意の確認書
- ④
- 母子手帳の写し(「出生届出済証明」と「出産の状態」が記載されたページのコピー)
- ⑤
- 産科医療補償制度の登録証の写し
個人情報の取り扱いについて
お子様とその保護者及び親族の個人情報については、運営組織(公益財団法人日本医療機能評価機構)が、補償対象の認定、補償金の支払い、原因分析、再発防止等、本制度の目的を達成するために自ら利用するほか、補償金の支払いを目的として、医療機関、金融機関(引受保険会社を含む)等の運営組織の業務委託先や提携機関に対して提供し、補償金に係る財産的基礎を確保するために必要な保険契約の締結、維持・管理等を目的として、引受保険会社及びその業務委託先に対して提供します。
また、分娩機関と保護者の同意がある場合は、今後の補償対象の認定申請に係る診断の質の向上を目的として、補償認定請求用専用診断書を作成した診断医に対して個人情報(審査結果)を提供します。