産科医療補償制度について

原因分析について

原因分析の全体像

原因分析の対象

運営組織が補償対象と認定した重度脳性麻痺の全事例が原因分析の対象となります。

原因分析報告書

原因分析報告書の作成

原因分析報告書(以下、本パートにおいて「報告書」と記載する場合があります)では、分娩機関から提出された診療録等に記載されている情報および保護者からの情報等に基づき、医学的な観点から原因分析を行うとともに、今後の産科医療の質の向上のために、同じような事例の再発防止策等の提言を行います。報告書は、運営組織の責任のもとに、原因分析委員会(以下、「本委員会」といいます)および原因分析委員会部会(以下、「部会」といいます)において作成します。

なお、報告書は、分娩機関およびお子様・保護者に送付するとともに、再発防止や産科医療の質の向上のため、個人情報および分娩機関情報の取り扱いに十分留意の上、公表します。

原因分析委員会

原因分析を公平で中立的な立場で、適正に行うため、運営組織に原因分析委員会を設置しています。お子様・保護者、国民にとって分かりやすく、信頼できる内容の報告書とするために、委員は、産科医、小児科医(新生児科医を含む)、助産師、法律家および医療を受ける立場の有識者から構成されています。

原因分析委員会部会

本委員会での審議を十分、かつ、効率的に行うため、本委員会の内部組織として6つの部会を設置しています。

各部会は、産科医、小児科医(新生児科医を含む)、助産師および弁護士の委員から構成されています。弁護士の部会委員は、論点整理や、報告書をお子様・保護者にとって分かりやすい内容とする役割を担います。

原因分析の基本的な考え方

報告書は、次の基本的な考え方に基づいて作成します。

(1)
原因分析は、責任追及を目的とするのではなく、「なぜ起こったか」などの原因を明らかにするとともに、同じような事例の再発防止を提言するためのものです。
(2)
報告書は、児・家族、国民、法律家等から見ても、分かりやすく、かつ、信頼できる内容とします。
(3)
原因分析にあたっては、分娩経過中の要因とともに、既往歴や今回の妊娠経過等、分娩以外の要因についても検討します。
(4)
医学的評価にあたっては、検討すべき事象の発生時に視点を置き、その時点で行う妥当な分娩管理等は何かという観点で、事例を分析します。
(5)
報告書は、産科医療の質の向上に資するものであることが求められており、既知の結果から振り返る事後的検討も行って、再発防止に向けて改善につながると考えられる課題が見つかれば、それを指摘します。

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