脳性麻痺に関する産科医療補償制度の補償申請について

補償対象基準に関する参考事例

(1)一般審査の基準

【参考事例 — 1】

在胎週数39週、出生体重3300g。妊娠・分娩経過は特に異常を認めず、臍帯動脈血のpH値は7.25であった。出生時に新生児仮死は認めず、生後の経過も順調で母児ともに退院した。1ヶ月健診時に著明な頭囲発育不良を認めたため、頭部CTを施行したところ多嚢胞性脳軟化症を認めた。明らかな先天性要因や新生児期の要因は認めないことから、除外基準には該当しないと判断され、重症度の基準は満たしていることから補償対象と判定された。

ポイント!

産科医療補償制度では、先天性要因や新生児期の要因による脳性麻痺ではない場合(除外基準に該当しない場合)は、「分娩に関連して発症した」として取り扱っています。一般審査の基準を満たしている児については、分娩時の児の低酸素状況や出生時の仮死の有無に関わらず、除外基準に該当せず重症度の基準を満たせば補償対象となります。 


(2)個別審査の基準(2015年1月1日以降に出生した児)

【参考事例 — 2】

在胎週数31週、出生体重1800g。母体の切迫早産の管理入院中、胎児心拍数モニターではサイナソイダルパターンが認められ、緊急帝王切開で出生した。臍帯動脈血ガス分析は実施できなかったが、アプガースコアは1分値4点、5分値6点で、新生児蘇生が行われた。生後の児のヘモグロビン(Hb)が3.5g/dlであったこと、分娩後の母体血中の胎児性ヘモグロビン(HbF)が5.1%であったことから、胎児母体間輸血症候群と診断された。低酸素状況が胎児母体間輸血症候群によって引き起こされたと考えられ、サイナソイダルパターンの所見を認めることから、補償対象基準(個別審査の基準)を満たしていると判定された。

【参考事例 — 3】

在胎週数31週、出生体重1600g。母体の一絨毛膜二羊膜双胎の妊娠管理中、双胎間での羊水量の格差と、臍帯動脈拡張期途絶逆流が認められ、双胎間輸血症候群の診断あり帝王切開で出生した。児は受血児であった。臍帯動脈血のpH値は7.3であり、胎児心拍数モニターで所定の波形パターンは認められないものの、アプガースコアは1分値3点であり、低酸素状況が双胎間輸血症候群によって引き起こされたと考えられることから、補償対象基準(個別審査の基準)を満たしていると判定された。

ポイント!

2015年1月1日以降に出生した児では、常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等により低酸素状況が引き起こされ、胎児心拍数モニターや診療録等で心拍数基線細変動の消失、心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈、サイナソイダルパターン、アプガースコア1分値3点以下、生後1 時間以内の児の血液ガス分析値でpH 値7.0 未満等のいずれかの所見が認められる場合は、補償対象基準(個別審査の基準)を満たします。
なお、例示されている病態(常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群)以外でも、これらと同等に突発的に胎児の低酸素状況を引き起こす可能性が高い病態があり、所定の要件が認められれば、補償対象基準(個別審査の基準)を満たすと判断できる場合もあります。


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